確定申告前のこの時期、
去年の記事をたくさんの方に読んでいただいてるようなので、今回はその続編です。
専門家でもなんでもないので、
参考程度にとどめてください。
はじめて配当控除を使ってみた
住宅ローン控除の初年度、賃貸収入の不動産所得の申告のため、いずれにせよ確定申告をする必要がありました。
そこで目についたのが『配当控除』と『譲渡損失の繰越控除』でした。
2018年の株取引はというと、運よく年間トータルプラスで終えていたため、繰越控除は使うことなく、『配当控除』を選択。
私がやりたかったのは、
『配当控除』で所得税を減らし、住民税は申告不要制度を使って他への影響をなくすこと。
配当控除を受けるための要件
配当控除を使うためには、確定申告で総合課税を選択する必要があります。
サラリーマンの場合、
源泉徴収ありの特定口座を選んで、売買ごと、配当の受取りごとに自動で損益通算が行われ、税金が引かれている方が多いと思います。
⇒源泉徴収ありの特定口座、申告分離課税
それを、確定申告で総合課税を選択することで、所得によっては税金の還付が受けられる場合があります。
メリットがあるのは課税所得が1000万円以下の場合。(収入ではなく所得)
●源泉分離課税:※復興税込み
20.315%(所得税15.315% 住民税5%)
●総合課税:
課税所得1000万円以下の場合、配当金額×10%
で計算されるため、その差額分、多く払っていた金額が還付されます。
配当控除の適用を受けられないケース
●外国株式の配当金
●J-REITからの収益分配金
には適用できません。
そもそも、配当控除は法人税との個人の所得税との2重課税を調整するためのものです。
所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことの注意点、住民税の申告はいつまで?
住民税の決定通知書が送られてくるのは、例年6月頃でしょう。
確定申告後、この決定通知書が送られてくるまでに★必ず★
①市民税府民税申告書
②申告書付表を、税務署か府税事務所に提出します。
確定申告のみ提出した場合、
確定申告書の課税方式と同じ方式で住民税の課税もされてしまいます。総合課税で住民税が計算されると、恐らく税金が高くなるので要注意。
必要書類
①市民税府民税申告書
②申告書付表
③確定申告の控え写し一式
④特定口座年間取引報告書(配当金)又は配当金の支払通知書※
※私は配当金報告書の一覧と持株会の支払通知書のはがきをコピーしておいて、添付しました。
2019年はGWが長かったので、申告受付の締切が早くて焦りました。4月の3週目には提出してもらわないと、今年分の申告の受付が間に合わないと電話で言われ、家族に代理で提出してもらってギリギリ間に合いました。(委任状もあわてて手書きで作る)
3月で確定申告を終わらせ、一息ついてたら間に合わなかったなんてこと、ないようにご注意ください。
申告不要の申告をしなかった場合、他に影響はあるのか?
気になっていたことは電話で直接問い合わせました。
配当所得を申告して控除を使ったはいいけれど、総合課税で住民税が上がってしまうと、個人によっては国民健康保険等に影響するそうです。
そうならないためにも、多少面倒ですが、申告不要の申告をしておいたほうが無難ですね。
確定申告した結果、見込まれる税金還付分や減額分よりも、国民健康保険料の増額分が上回る場合があるのでご注意ください。
まとめ
私は確定申告のついでに配当控除を使いましたが、配当控除のためだけに確定申告をするかというと、微妙。住民税の方の課税方式の申告もしないといけなくなるので、なかなか気を揉みます。
配当金の金額が大きいともちろん税金還付の金額も大きくなるので、そこは労力とを考える必要があります。
そもそも配当金は企業の利益からの分配ですし、法人税と個人の所得税との二重課税なんやから、もっと簡単に解消してもらいたいのが本音!
税金の還付は自ら調べないと誰も教えてくれるものではないので、出来るものは堂々とやりましょう。